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当サイトは
・別居・離婚の悩み
・決断に伴う不安
・別居・離婚から派生する悩み
を抱えている方々を支援することを目的としています。 |
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トラブル回避の事前準備には多くの労力と時間を要するかも知れません。
しかし、何らかのトラブルが生じた場合には、それをクリアするためにさらに多くの労力と時間が必要になってきます。 |
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もちろん、トラブル回避の事前準備などなくても、トラブルが生じなかったというケースもあります。
しかし、事前の準備をしておくことは、将来の不安要素に対する保険を掛けておくことだと言えます。 |
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夫婦の同居協力扶助義務 |
民法752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められいます。
つまり、夫婦間には、「同居協力扶助義務」があるということになります。
ただし、夫婦間における状況・事情はそれぞれ異なります。そのため、同居協力扶助義務に関して画一的な取扱いはできません。
結果、正当な理由があれば同居義務違反とは扱われません。
正当な理由とは、例えば、
- 一方の長期入院している場合や職業上の理由(海外出張・単身赴任など)がある場合
- 子の教育上やむを得ない事情がある場合
- DVなどによる精神的・肉体的な危険があり同居することができない場合
などがあります。
ここで、夫婦は、夫婦として同居しながら共同生活を営むことになるのですが、それに反して、夫婦の一方が正当な理由なく同居義務に違反している場合には、他方は同居の審判を申し立てることができます。
しかし、その性質上、当事者の自発的な行為が要求されるため、強制執行することはできないとされています。 |
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不安要素はいつ芽を出すか分かりません。
芽を出さないままでいてくれる可能性もあります。
しかし、不安要素が芽を出さないことをただ祈るのでよいのでしょうか。 |
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事前に何らかの対策が取れるのであれば、「不安要素の芽を摘んでおく」もしくは「不安要素の芽が出た場合の対応策を講じておく」という選択をしておく方が賢明ではないでしょうか。 |
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