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当サイトは
・別居・離婚の悩み
・決断に伴う不安
・別居・離婚から派生する悩み
を抱えている方々を支援することを目的としています。 |
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トラブル回避の事前準備には多くの労力と時間を要するかも知れません。
しかし、何らかのトラブルが生じた場合には、それをクリアするためにさらに多くの労力と時間が必要になってきます。 |
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もちろん、トラブル回避の事前準備などなくても、トラブルが生じなかったというケースもあります。
しかし、事前の準備をしておくことは、将来の不安要素に対する保険を掛けておくことだと言えます。 |
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離婚届の不受理申出とは |
夫婦喧嘩の末に、いきおいから「離婚」に同意してしまい、署名押印した離婚届を相手に渡してしまったが、後から「自分や子どもの将来のこと」などを冷静に考え、自分自身は後悔しているのだが、相手方は離婚届を提出するつもりでいる。
と、そのような場合は、「離婚届けの不受理の申出」をしておくことをおすすめします。この手続きによって、離婚の成立を阻止することが可能です。
離婚が成立するためには、双方の「離婚の意思」が必要になります。これは、離婚届作成時のみならず、離婚届の提出時にも必要となります。
つまり、離婚届作成の時には離婚意思があったが、その提出前に考えが変わったというケースでは、離婚は成立しません。
しかしながら、離婚届を受理する役所は、双方の意思を確認するなどの作業は行いません。つまり、形式的に不備のない離婚届であれば受理されてしまい、離婚が成立するということになります。
そのような事態を防ぐために活用できる制度が「離婚届けの不受理申出」です。
これは、所定の用紙に記入して提出するだけの簡単な手続きです。印鑑持参のうえ、役所の戸籍係に行って手続きをすることができます。
ただし、この「離婚届の不受理申出」には、6か月の有効期間があります。そのため、6ヵ月ごとに再度同じ手続きをとる必要がありますのでご注意ください。 |
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不安要素はいつ芽を出すか分かりません。
芽を出さないままでいてくれる可能性もあります。
しかし、不安要素が芽を出さないことをただ祈るのでよいのでしょうか。 |
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事前に何らかの対策が取れるのであれば、「不安要素の芽を摘んでおく」もしくは「不安要素の芽が出た場合の対応策を講じておく」という選択をしておく方が賢明ではないでしょうか。 |
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