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当サイトは
・別居・離婚の悩み
・決断に伴う不安
・別居・離婚から派生する悩み
を抱えている方々を支援することを目的としています。 |
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トラブル回避の事前準備には多くの労力と時間を要するかも知れません。
しかし、何らかのトラブルが生じた場合には、それをクリアするためにさらに多くの労力と時間が必要になってきます。 |
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もちろん、トラブル回避の事前準備などなくても、トラブルが生じなかったというケースもあります。
しかし、事前の準備をしておくことは、将来の不安要素に対する保険を掛けておくことだと言えます。 |
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別居中の面接交渉権は? |
面接交渉については、離婚の協議の際にしばしば争点になります。しかし、これは離婚に限った話ではありません。別居期間中であっても、面接交渉は認められます。
これは、親として「子どもに会う」という自然なことを認めたものだと言えます。
つまり、共同親権者である親の権利として認められていると考えらます。
しかし、面接交渉について考える場合、「親の権利」という点以上に考えなければならないことがあります。
それは、「子の福祉に適合するか否か」という点についてです。
面接交渉が、必ずしも、「子にとって」いいものであるとは断言できません。
たとえば、幼児の場合など、面接交渉によって子の情緒不安定を招くようなケースもあります。
ところで、面接交渉権は、親権者たる親の権利であると同時に、一方で、「親の希望」としての側面も有しています。
「親の希望」により「子の福祉」を犠牲にすることは問題があります。
そのため、面接交渉について考える場合には、「親の希望」よりも「子の利益」を最優先に考えるべきだと言えます。
これは、面接交渉を求める場合だけに限ったものではありません。
面接交渉を求められた場合にも、「子の利益(子の健全な育成)」を最優先に考えた上での対応を取る必要があります。
また、別居中の面接交渉についての話し合いがまとまった際には、後のトラブルを避けるための手段として、必ず書面などに残すことをお勧めします。
なぜなら、面接交渉をめぐったトラブルは、夫婦間の問題にとどまらず、子を巻きこんでしまう危険性をもっているからです。
面接交渉権についてお悩みの方はご相談ください。 |
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不安要素はいつ芽を出すか分かりません。
芽を出さないままでいてくれる可能性もあります。
しかし、不安要素が芽を出さないことをただ祈るのでよいのでしょうか。 |
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事前に何らかの対策が取れるのであれば、「不安要素の芽を摘んでおく」もしくは「不安要素の芽が出た場合の対応策を講じておく」という選択をしておく方が賢明ではないでしょうか。 |
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