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当サイトは
・別居・離婚の悩み
・決断に伴う不安
・別居・離婚から派生する悩み
を抱えている方々を支援することを目的としています。 |
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トラブル回避の事前準備には多くの労力と時間を要するかも知れません。
しかし、何らかのトラブルが生じた場合には、それをクリアするためにさらに多くの労力と時間が必要になってきます。 |
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もちろん、トラブル回避の事前準備などなくても、トラブルが生じなかったというケースもあります。
しかし、事前の準備をしておくことは、将来の不安要素に対する保険を掛けておくことだと言えます。 |
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財産分与と財産の名義 |
財産分与の対象となるかどうかは、実質的にみて、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産といえるか否かで判断されます。
そのため、財産の名義という形式的な判断ではなく、実質的に判断した上で財産分与の対象になるものもあります。 |
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財産分与の対象となる財産 |
原則として、婚姻生活のなかで形成された財産は、広く財産分与の対象とされます。
また、財産分与の対象となるものには、プラスの財産のみならず、マイナスの財産(負債)も含まれます。たとえば、不動産のローンなどです。
財産分与の対象になるかどうかという点については、離婚に際して争いの種となる可能性を秘めています。
最終的には、各財産について「夫婦の協力で形成されたものかどうか」を判断する必要があります。
なお、別居中は「婚姻共同生活」には含まれません。そのため、別居中に形成された財産については、原則として、財産分与の対象になりません。
しかし、その場合でも、同居中に形成された財産が形を変えたに過ぎないものについては財産分与の対象になります。 |
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財産分与の対象にならない財産 |
夫婦それぞれの固有財産については、財産分与の対象になりません。このような財産を特有財産といいます。
特有財産とは、たとえば、嫁入り道具や独身時代に蓄えた貯金などです。また、相続によって取得した財産(婚姻前後は問いません)も特有財産に含まれるため、財産分与の対象になりません。 |
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不安要素はいつ芽を出すか分かりません。
芽を出さないままでいてくれる可能性もあります。
しかし、不安要素が芽を出さないことをただ祈るのでよいのでしょうか。 |
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事前に何らかの対策が取れるのであれば、「不安要素の芽を摘んでおく」もしくは「不安要素の芽が出た場合の対応策を講じておく」という選択をしておく方が賢明ではないでしょうか。 |
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