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当サイトは
・別居・離婚の悩み
・決断に伴う不安
・別居・離婚から派生する悩み
を抱えている方々を支援することを目的としています。 |
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トラブル回避の事前準備には多くの労力と時間を要するかも知れません。
しかし、何らかのトラブルが生じた場合には、それをクリアするためにさらに多くの労力と時間が必要になってきます。 |
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もちろん、トラブル回避の事前準備などなくても、トラブルが生じなかったというケースもあります。
しかし、事前の準備をしておくことは、将来の不安要素に対する保険を掛けておくことだと言えます。 |
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扶養的財産分与とは |
離婚により夫婦関係は解消され消滅します。
そのため、婚姻中に生じていた扶養義務も消滅します。
そこで、離婚後、経済的に困窮する配偶者に対し、扶養料的な意味合いを含んだ財産分与が加算されることがあります。
これを扶養的財産分与といいます。 |
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扶養的財産分与の判断材料 |
扶養的財産分与は、たとえば、妻が専業主婦の場合や高齢のため就労能力が十分ではない場合、また、乳幼児を抱えている配偶者などに対してなされます。
離婚により、配偶者相続権を喪失するなどによる老後の不安保障として生活費として、10年間、月々10万円を認められたというケースもあります。
なお、扶養的財産分与は、「再婚するまで」や「就職するまで」などのように期限(3年程度)を設けて給付されるのが一般的であり、一括での支払いというよりも、「月々○万円」という形式で生活費の一部を負担するというケースが多いと言えます。
また、扶養的財産分与の場合は、清算的財産分与と異なり、離婚についての有責性も判断材料になります。
その他、扶養的財産分与がなされるか否かについては、子の有無、養育費の額、年齢・学歴・資格など配偶者の就労可能性、再婚の可能性、負担者側の資産状況など一切の事情が考慮されます。
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不安要素はいつ芽を出すか分かりません。
芽を出さないままでいてくれる可能性もあります。
しかし、不安要素が芽を出さないことをただ祈るのでよいのでしょうか。 |
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事前に何らかの対策が取れるのであれば、「不安要素の芽を摘んでおく」もしくは「不安要素の芽が出た場合の対応策を講じておく」という選択をしておく方が賢明ではないでしょうか。 |
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