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当サイトは
・別居・離婚の悩み
・決断に伴う不安
・別居・離婚から派生する悩み
を抱えている方々を支援することを目的としています。 |
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トラブル回避の事前準備には多くの労力と時間を要するかも知れません。
しかし、何らかのトラブルが生じた場合には、それをクリアするためにさらに多くの労力と時間が必要になってきます。 |
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もちろん、トラブル回避の事前準備などなくても、トラブルが生じなかったというケースもあります。
しかし、事前の準備をしておくことは、将来の不安要素に対する保険を掛けておくことだと言えます。 |
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子の氏の変更許可の申立て |
父母の離婚により、子どもの戸籍・名字に変動はありません。
これでは不都合が生じるという場合、家庭裁判所に「子の氏の変更の許可」を申し立てることができます。この場合、前提として、母親は自分が筆頭者となる新しい戸籍を作る必要があります。
そして、裁判所の許可を得たのちに、市区町村役場に入籍届を提出します。
この手続きにより、母親が親権者となって子どもを引き取った場合に、子どもを自分と同じ名字・同じ戸籍にすることが可能です。
ただし、この手続きは、子どもが15歳未満の場合、親権者である者が申立人になるので注意が必要です。 |
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不安要素はいつ芽を出すか分かりません。
芽を出さないままでいてくれる可能性もあります。
しかし、不安要素が芽を出さないことをただ祈るのでよいのでしょうか。 |
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事前に何らかの対策が取れるのであれば、「不安要素の芽を摘んでおく」もしくは「不安要素の芽が出た場合の対応策を講じておく」という選択をしておく方が賢明ではないでしょうか。 |
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